共催・協賛・後援の申請

本会に対して、講演会、シンポジウム、セミナー、講習会などの催しについて、共催・協賛・後援の依頼があった場合は、次のような基準で承認することとしています。

共催・協賛・後援の共通基準

  • 催しに学術的な価値があり、かつ収益を目的としないこと。
  • 本会に経済的な負担を求めないこと。
  • 主催団体が、公的学術団体および官公庁、またはこれらに準ずること。
  • 主催団体が、特定の研究室等に限定されないこと。

種別による基準

1.共催

  • 他学協会等が主催するもので、本会が運営上の責任を持たないこと。
  • 催しが生命科学の発展に寄与するものと認められ、本会会員が開催の準備、運営等にある程度関係していること。

2.協賛または後援

  • 本会がその催しに賛同し、協賛または後援団体のひとつとして本会名義の使用を認める場合。
  • 催しが生命科学の発展に寄与するものと認められ、その開催が本会会員にとって有益であること。

上記に同意いただける場合は、下記メールアドレスへ、申請してください。ただし、申込者は本会会員に限定されます。
審査には1~2週間かかります。 審査後、入力されたE-mailアドレスに結果をお知らせします。承認された場合は、本会ホームページのTOPページの新着情報に掲載されます。
送信時に文字化けを起こす可能性がございます。
なるべくこれらの文字を避けて頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。

寄付のお願い

グローバルビジネス学会の寄附制度について

グローバルビジネス学会では、寄附金を活用していくつかの事業を運営しておりますが、「ボランタリー寄附(Vd)」として頂戴したご厚志は「公益増進事業」に活用させていただきます。
「公益増進事業」の目的と対象とする事業は以下のとおりです。

公益増進事業 (公益増進基金)

目的
公益法人としてさらに社会貢献を果たしていくために、多角的、重点的または緊急的に 取り組むべき活動を支援すること

事業
海外との研究交流・連携
グローバルビジネス分野の人材育成
グローバルビジネスに関する啓発・広報
創立記念事業等を通じた社会貢献

お申込み手続き

「ボランタリー寄附(Vd)」のお申込みの際は、次の所定の「寄附申込書」あるいは「寄附金申込書(兼払込取扱票)」をご利用ください。 また、Webからのクレジットカード決済によるお申し込みも受け付けています。

【比較的大口の法人のご寄附】 の際にご利用ください。
 (様式-2)「(特別型資金)寄附申込書」(ワード版)
 (様式-2)「(特別型資金)寄附申込書」(PDF版)
※「寄附申込書」に必要事項をご記入になり、学会事務局までお送りください。
※入金確認後に「寄附金受領証明書」を郵送いたします。本証明書は、所得税法第78条および法人税法第37条第4項該当の寄附金控除申請 の際に必要となりますので、大切に保管してください。

【小口のご寄附または個人のご寄附】 の際にご利用ください。
「寄附金申込書(兼払込取扱票)」
「寄附金申込書」のご請求は、学会事務局までご連絡ください。
※郵便局から送金の場合:「寄附金申込書」に お名前、住所など必要事項をご記入ください。払込手数料は無料です。なお、領収書につきましては、郵便局窓口で渡される「振込払込請求書兼受領証」をもって、領収書に代えさせていただきます。
※当会主催の講習会等で申出の場合:「寄附金申込書」にお名前、住所など必要事項をご記入ください。その場で寄附金を受領した場合は「領収書」をお渡しいたします。
※「受領証明書」は、翌年1月下旬頃に郵送いたします。確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。

グローバルビジネス学会事務局

〒606-8317
京都市左京区吉田本町
京都大学総合研究2号館3F
メールアドレス info●s-gb.net ※●を@に変えてください。

個人による寄附の場合

従来の「所得控除」か、新たに設けられた「税額控除」のいずれかを選択することができます。
グローバルビジネス学会は、税額控除対象法人ですので、減税効果の高い「税額控除」が可能です。
(「税額控除に係る証明書」をご覧ください。)

(1)所得税
所得控除
寄附金の額の合計額(所得金額の40%が上限)から2,000円を控除した金額が寄附金控除として所得から控除されます。
税額控除
寄附金の額の合計額(原則として所得金額の40%が上限)から2,000円を控除した金額の40%相当額(その年の所得税額の25%が上限)が公益社団法人等寄附金特別控除としてその年分の所得税額から控除されます。

(2)住民税
 住民税における寄附金控除は、都道府県・市区町村の条例で指定されている場合のみ適用されます。

法人による寄附の場合

一般寄附金の損金算入限度額(資本金等の額×0.25%+所得額×2.5%)×1/2とは別枠で、(資本金等の額×0.25%+所得額×5.0%)×1/2を限度として損金算入できます。
申告の方法等については、お近くの税務署にお問合せください。